2023年開始予定の「インボイス制度」とは?太陽光発電事業者に与える影響も解説

太陽光発電

2023年10月から適用される予定の「インボイス制度」ですが、「ニュースで時々見たり聞いたりはするけど、実はどんな制度なのかよく分からない…」という方も多いのではないでしょうか。
いざ制度が始まった時に困らないよう、今回はインボイス制度の内容や、インボイス制度が太陽光発電事業に与える影響などについて解説します。

インボイス制度の概要

まず「インボイス(適格請求書)」とは、売り手である登録事業者が買い手である課税事業者に対し、正しい消費税額等を申告するために使われる書類やデータのことです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に、課税事業者の登録番号、適用税率、消費税額等の記載欄が追加されたものを指しています。

そして「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」とは、仕入税額控除を行う際、インボイスの交付および保存が必要になるという制度です。
インボイス制度は売り手と買い手(取引先)の双方に適用されることになっており、もし買い手側にインボイスの発行を求められた場合、売り手はそれに従わなければならず、売り手からインボイスの交付を受けた買い手は、原則としてそのインボイスを保存することが定められています。

インボイス制度は2023年10月1日から適用される予定となっており、売り手はそれまでに「適格請求書発行事業者」になっておく必要があります。
登録申請書の提出は、2021年10月から開始しています。

インボイス制度が導入される背景

インボイス制度が導入される背景には、「8%」と「10%」という2つの異なる消費税率の存在があります。

2019年10月、消費税率が8%から10%へ引き上げられましたが、酒類や外食を除く食料品や新聞など、一部の商品は軽減税率対象として8%の適用が継続となりました。
しかし、この2つの税率を並行して運用することによって、事業者の間ではさまざまな混乱が生じました。

例えば飲食店の場合、食材に対する消費税率は8%ですが、電気・水道・ガスなどは消費税率が10%となっているため、税額の計算が複雑化し不正やミスが生じやすいことが指摘されていました。
そこで、「税額を正確に把握して混乱を減らそうという狙い」のもと、インボイス制度が導入されることになったのです。

一方、税を徴収する側の視点からすると、インボイス制度は正確な課税を確保するための手段であるという見方もできます。

一部事業者からは「インボイス制度反対」の声も

「インボイス制度は税額計算における混乱を防ぐための制度」と聞くと何の問題も無いように感じますが、事業者の中にはインボイス制度そのものに対する反対の声を挙げる人も少なくありません。
その理由は、もしインボイス制度が始まってしまうと、免税対象となっている事業者が大打撃を受ける可能性があるからです。

現在の制度では、事業者は特定の条件を満たした場合、消費税の納税が免除される「免税事業者」となります。
その条件は、以下の通りです。

・必須:資本金1,000万円未満
①:特定期間の課税売上高が1,000万円以下
②:特定期間の給与支払額の合計額が1,000万円以下
③:設立1期目が7カ月以下
(①か②を満たさなくても、③の条件に該当すれば消費税の免税事業者となる)

基本的には、個人事業主や事業を開始したばかりの法人が免税事業者となります。
免税事業者は消費税を納める義務が無いため、取引先との間で消費税が発生しても、そのまま益税として得ることができます。

しかし予定通りインボイス制度が開始した場合、インボイスを発行できるのは課税事業者のみとなっています。
つまり、インボイスを発行できない免税事業者は仕入税額の控除対象とならないため、今までは免除されていた消費税を納めなければならなくなるのです。

予定通りインボイス制度の適用が開始した場合、免税事業者には以下の3つのうち、いずれかの対応が迫られると考えられています。

➀課税事業者になり、インボイス対応を行う
②免税事業者のまま、売上は税抜金額で請求する(実質値下げ)
③免税事業者のまま、売上は税込金額で請求する

➀の場合、今まで益税として得ていた分の消費税を納税することになり、そうなると事業全体におけるキャッシュフローがマイナスになる可能性があります。
②は、取引先が「インボイスが発行できない事業者との取引は打ち切りたい」となるのを防ぐべく、これまでの税込金額ではなく税抜金額(実質値下げ)での取引を提案する方法です。
③の場合、消費税分は取引先が負担することになるため、事業者は将来的なビジネスチャンスを失うのではないかと懸念されています。

いずれにせよ、インボイス制度によって免税事業者は苦しい選択を迫られることになるでしょう。

インボイス制度が太陽光発電事業者に与える影響

太陽光発電事業者にとっても、インボイス制度の適用によるインパクトは大きいと考えられています。
中でも免税事業者にとって最も大きな懸念事項は、「電力会社に電力を買い取ってもらえなくなるかもしれない」という点ではないでしょうか。

とはいえ、脱炭素社会実現への機運が高まっている昨今、太陽光発電をはじめとした再エネ事業は国を挙げた取り組みとなっているため、いきなり取引を打ち切るというのは考えにくいと言えます。
また、現在はFIT法によって発電事業者と電力会社の間に20年間の売電契約があるため、インボイス制度が開始したからと言ってすぐに売電停止とはならず、何らかの経過措置が取られるのではないかと考えられています。

ただし、課税事業者に比べて安い買取価格になる可能性はゼロではありません。
何故なら現在の電力買取価格は仕入額控除もすべて含めた価格となっているため、インボイスが発行できない免税事業者から電力を購入した場合、電力会社の費用負担が大きくなってしまうからです。
そのため、インボイス制度開始後も免税事業者からの電力買取は継続するものの、積極的に買い取ることはなくなるのではないかと考えられています。

太陽光発電事業の免税事業者が今後すべき対応

太陽光発電事業の免税事業者の方には、インボイス制度の開始とともに課税事業者へ移行することを前提に、消費税負担を軽減するための措置(簡易課税制度)を取ることが推奨されています。

簡易課税制度とは、課税売上高が5,000万円以下の中小事業者の納税負担を軽減するために設けられたもので、届け出た事業者に対し、簡易化された仕入控除税額の計算を認めるという制度です。

簡易課税制度を「適用しない場合」と「適用する場合」をそれぞれ分かりやすいイメージにすると、以下のようになります。

【簡易課税制度を適用しない場合】
売上税額-仕入税額=納付税額

【簡易課税制度を適用する場合】
売上税額-売上税額×みなし仕入率=納付税額

みなし仕入率は、事業によって以下のように定められています。

・第1種事業(卸売業等)…90%
・第2種事業(小売業等)…80%
・第3種事業(電気業、製造業等)…70%
・第4種事業(飲食店業等)…60%
・第5種事業(運輸業、金融業等)…50%
・第6種事業(不動産業等)…40%


上記のうち、太陽光発電事業は第3種事業に該当するため、みなし仕入れ率は70%ということになります。
簡易課税制度には事務負担の軽減や節税の効果があるため、事業者はインボイス制度による影響を最小限に抑えることができます。
そのため、インボイス制度が予定通り開始した場合、免税事業者の多くは課税事業者に移行したうえで、簡易課税制度を利用することになるだろうと想定されています。

まとめ

今のところは2023年10月に開始予定となっているインボイス制度ですが、いまだ反対の声も多いため、今後適用が延期になったり、中止になったりする可能性もゼロではありません。
どのような形に落ち着くのか引き続き注視しつつも、事業者の方は今のうちに対応策について検討し、準備しておく必要があると言えるでしょう。

参考URL:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

参考URL:八ツ役公認会計士事務所「インボイス制度の太陽光発電事業への影響」

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